a. 概要
詳しくは,「名古屋大学留学生後援会賃貸住宅連帯保証事業実施要項」を参照。
- 連帯保証対象者:本事業の連帯保証対象者は、本学の留学生とする。
- 連帯保証期間:原則として本学に在籍する期間とする。
- 連帯保証対象の賃貸住宅:連帯保証対象の賃貸住宅は、本事業の趣旨に理解のある賃貸
住宅とする。
- 連帯保証の範囲:本事業で連帯保証する範囲は次のとおりとする。
- 滞納家賃とその遅延損害金
- 退去に伴う原状回復に要した経費
- 行方不明時の家財等の処分経費
- 連帯保証人:本事業の連帯保証人は、後援会事務局長とする。
- 申請:連帯保証を受けようとする留学生は、別に定めるところにより後援会に申請す
る。
- 留学生の義務:連帯保証を受ける留学生は、次の義務を果たさなければならない。
- 家主等に対する債務負担
- 財団法人日本国際教育支援協会の留学生住宅総合補償(借家人賠償、個人賠償、家
財の火災、保証人補償)への加入
- 契約書の写しの提出
- 卒業・修了、退学、転学等により本学を離れる場合又は退去により賃貸契約を解約
する場合等の後援会への速やかな報告
- 指導教官の役割:指導教官は、本事業を利用する留学生の指導・助言を図るとともに、
留学生の身分異動、賃貸住宅の変更及び退去等があった場合は後援会に速やかに連絡する。
- 事故等の対応:連帯保証した賃貸住宅において事故等債務問題が生じた場合は、基本的
に借り主である留学生の責任において負担する。留学生は、前項の事故に備えて財団法人日本国際教育支援協会「留学生住宅総合補償」(以下「保険」とい
う。)に加入するものとする。上記に関わらず、債務が連帯保証をした後援会に及ぶ場合は積立金の中から負担する。
- 求償権:後援会が負担した場合の留学生に対する求償権は後援会において留保する。
b. 新規に家を借りる場合
1)国際学生交流課において,次の提出書類等の書類のうち1から3を入手する。不動産仲介業者又は家主(以下「家主等」)において,賃貸住宅の物件
を決め,契約書を受け取る。その際に連帯保証人は,名古屋大学留学生後援会がなることの了解を得る。提出書類を作成し,郵便局で保険料を支払い,下記提出
書類を国際学生交流課へ提出する。
書類提出後,原則として5日後(土・日・祝を除く)に国際学生交流課へ契約書及び保険加入者証を受け取る。家主または仲介業者へ契約書を提出する。
所属部局の担当掛(教務学生掛など)へ住所変更の報告をする。
<提出書類>
- 賃貸住宅保証事業申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 財団法人日本国際教育支援協会への保険料払込取扱票
- 賃貸住宅に係る契約書
- 郵便局で支払った保険料の払込金受領書
- 学生証
c. 保険が切れる前の手続き
保険期間がとぎれることのないよう十分に注意してください。保険期間は1年または2年です。保険期間に注意し、保険期間が切れる前に更新の手続きを
とって下さい。
- 国際学生交流課で保険加入の書類を入手する。
- 郵便局で保険料を振り込む
d. 転居する際の手続き
bの1)の手続きに加え,「留学生賃貸住宅連帯保証事業期間満了・消滅届(様式第3号)」
を国際学生交流課で入手し,必要事項を記載の上,国際学生交流課へ提出する。また,保険期間が残っている場合は,保険料の一部が返還される場合があるので
日本の銀行通帳の写しを提出する。さらに,次のことを忘れずに行うこと。
- 家主または管理会社へ連絡する。(通常1か月前に連絡が必要。)
- 消滅届を国際学生交流課へ提出する。
- 光熱水料などの精算をきちんとしておく。
e. 退去する際の手続き
「留学生賃貸住宅連帯保証事業期間満了・消滅届(様式第3号)」を国際学生交流課で入手し,必要事項を記載の上,国際学生交流課へ提出する。また,
保険期間が残っている場合は,保険料の一部が返還される場合があるので日本の銀行通帳の写しを提出する。さらに,次のことを忘れずに行うこと。
- 家主または管理会社へ連絡する。(通常1か月前に連絡が必要。)消滅届けには家主ま
たは管理会社の確認印が必要。
- 消滅届を国際学生交流課へ提出する。
- 光熱水料などの精算をきちんとしておく。特に帰国する場合は念入りに管理会社等へ退
去の必要手続きについて確認して下さい。
f. 卒業・退学等で名古屋大学留学生でなくなることがわかった場合及び在留資格を「留
学」から変更する続き
eの手続きをしてください。